2013年04月20日

民法709条その1

故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任
を負う。

お客様が「壊したもの」を

金銭賠償するのが

自動車保険

ご迷惑をおかけした訳ですから

修理代はお支払いします。

民法709条その1

こんな駐車場の電灯を

民法709条その1

破損してしまったのですが…

見積もりの金額が(汗
120万円也

他の業者に見積もりを依頼すると

66万円

ある人は10万円で直すと…

因みに電灯部分は再利用できるので
実質「柱」と「地面」と「タイヤ止め」

保険料 とは

保険制度の運営を保つために加入者が

保険会社に支払う料金


こんな法外な請求が罷り通ると

民法709条その1

それを負担する「お客様」に


還ってきてしまう訳で…

税金にしろ保険にしろ
自分達で負担してるモノ。

空から降ってきてるモノでは

ありません。
何卒宜しくお願い致します。
<(_ _)>

  • LINEで送る

同じカテゴリー(NABE(セールスマン))の記事画像
つくちゃんその1
選挙その1
tadaimaその1
停まれないその1
再利用その1
maybeその1
同じカテゴリー(NABE(セールスマン))の記事
 つくちゃんその1 (2016-09-23 07:00)
 選挙その1 (2016-09-22 18:10)
 tadaimaその1 (2016-09-06 09:14)
 停まれないその1 (2016-07-05 10:12)
 再利用その1 (2016-06-07 10:10)
 maybeその1 (2016-05-30 18:36)

 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。